物流の「2026年問題」とは?改正物流効率化法で工場の出荷・検品プロセスはどう変わるのか
物流の「2026年問題」とは、2026年4月に始まった改正物流効率化法の義務化により、荷主企業にも物流改善の責任が本格的に問われるようになった状況を指す通称です。
一定規模以上の荷主は「特定荷主」に指定され、中長期計画の作成や物流統括管理者(CLO)の選任が求められます。
工場や倉庫で出荷を担う現場にとっても、他人事ではありません。
「自社は対象になるのか」「出荷や検品の現場では何から手をつければよいのか」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
2024年問題への対応に追われ、2026年問題の制度の中身までは整理できていない方もいるかもしれません。
本記事では、2026年問題の概要と2024年問題との違い、特定荷主に求められる対応、出荷・検品プロセスの効率化のポイントを順に解説します。
後半では、出荷精度を支える産業用インクジェットプリンターを扱う4社も紹介します。
自社の状況に合わせて、必要な箇所から読み進めてください。
物流2026年問題に備え、出荷・検品ミスを減らす産業用インクジェットプリンターの選び方や会社をまとめてチェックする
▼産業用インクジェットプリンターガイド|おすすめ企業4社を紹介
目次
2026年4月義務化、物流の「2026年問題」とは?2024年問題との違い
2026年問題は、荷主企業にも物流改善の義務を課す法改正への対応を指します。
ドライバーの労働時間規制を主軸とした2024年問題とは、焦点も対象者も異なります。
まずは制度の全体像と、両者の違いを整理しましょう。
改正物流効率化法の概要と施行スケジュール(2025年4月努力義務→2026年4月義務化)
改正物流効率化法は、2025年4月と2026年4月の2段階で、荷主と物流事業者への要請を強めていく制度です。
同法は2024年5月に公布され、正式名称は「物資の流通の効率化に関する法律」ですが、一般に「物流効率化法」と略されます。
2025年4月1日からは、荷主と物流事業者に物流効率化へ取り組む努力義務が課されています。
さらに2026年4月からは、一定規模以上の事業者が「特定事業者」に指定され、中長期計画や定期報告の提出が義務となりました。
特定事業者のうち特定荷主には、物流の効率化に向けた取組を全社的に推進する物流統括管理者(CLO)の選任も求められます。
努力義務に加え新たな法的義務が課された点が、2026年問題が注目される大きな理由です。
施行スケジュールを整理すると、次のとおりです。
- 2024年5月15日:改正法が公布
- 2025年4月1日:荷主・物流事業者の努力義務が施行
- 2026年4月:特定事業者の指定、中長期計画・定期報告の作成と提出、荷主のCLO選任の義務が施行

出典:国土交通省「物流効率化法について(荷主・物流事業者の皆様へ)」
2024年問題(ドライバー労働時間規制)との焦点の違い
2024年問題はドライバーの労働時間が焦点で、2026年問題は荷主を含む事業者の取組の義務化が焦点です。
2024年問題とは、2024年4月からトラックドライバーに年960時間(休日労働を除く)の時間外労働の上限規制などが適用され、輸送能力が不足するおそれが生じた問題を指します。
国の検討会は、対策を講じない場合の輸送能力の不足を、2024年度に約14%、2030年度に約34%と試算しています。
これに対して2026年問題では、荷主を含む特定事業者が、計画の作成や定期報告、特定荷主はCLOの選任といった義務を負う点が中心です。
前者は運び手側の労働環境への規制で、後者は荷主側も含めた物流効率化への責任という違いがあります。
荷主企業にとっては、後者が自社の出荷工程の見直しに直結します。

| 比較項目 | 2024年問題 | 2026年問題 |
| 根拠となる制度 | 働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制、改善基準告示の見直し | 改正物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律) |
| 主な焦点 | トラックドライバーの労働時間 | 荷主・物流事業者の物流効率化の取組 |
| 対象範囲 | トラックなどの自動車運転業務に従事する人 | 荷主・物流事業者等(2025年4月から努力義務、2026年4月から一定規模以上の特定事業者に追加の義務) |
| 施行時期 | 2024年4月 | 2025年4月(努力義務)、2026年4月(特定事業者の義務) |
| 主な懸念・求められる対応 | 輸送能力の不足、ドライバーの収入減少 | 中長期計画の作成、定期報告、CLOの選任、荷待ち・荷役等時間の削減 |
出典:
国土交通省 関東運輸局「物流の2024年問題に対する関東運輸局の取組」
国土交通省「物流効率化法について」
自社は対象?特定荷主に求められる3つの対応
特定荷主の指定基準は、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上であることです。
第一種荷主と第二種荷主はそれぞれ別に算定し、いずれかの区分で9万トン以上となる場合、特定荷主の指定に係る届出が必要です。
両者の取扱重量を合算して判定するものではありません。
該当する場合は、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任という3つの対応が必要です。

自社が特定荷主に該当するか、次のチェックリストで確認しましょう。
□ 自社は荷主(第一種荷主または第二種荷主)に該当する
□ 第一種荷主(自社でトラック事業者などと運送契約を結ぶ立場)としての年度の取扱貨物重量が9万トン以上である
□ 第二種荷主(運送契約は結ばないが、ドライバーと貨物の受け渡しを行う立場)としての年度の取扱貨物重量が9万トン以上である
□ 重量を第一種・第二種に区分して、それぞれ集計している
□ 重量を4月から翌年3月までの年度単位で集計している
□ 自社施設だけでなく、寄託倉庫や3PL事業者への委託分も集計に含めている
□ 実測が難しい場合は、容積換算(例:1立方メートルあたり280kg)や車両台数×積載量などの方法で算定している
第一種荷主・第二種荷主のいずれかで取扱貨物重量が9万トン以上となる場合は、該当する区分について特定荷主の指定に係る届出が必要です。
特定荷主の指定基準に新たに該当する場合は、原則として当該年度の5月末までに指定に係る届出を行います。
一度指定された後、翌年度以降も継続して指定基準を満たす場合は、原則として再度の届出は不要です。
2026年度の届出期限は既に経過しているため、該当するにもかかわらず未届出の場合は、速やかに所管省庁へ対応方法を確認してください。
また、2026年度の中長期計画の提出期限は10月末です。最新の手続き状況については国土交通省や経済産業省の公式案内をご確認ください。
重量の算定には、実測のほか、容積や売上額などを用いた推計方法もあり、所管省庁が示す算定方法に沿って対応します。
最終的な判断は、所管省庁の案内や専門家に確認してください。
出典:経済産業省「『物流効率化法』対応の手引書 特定荷主編(第1.1版)」
中長期計画の作成・定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任
特定荷主には、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任という3つの対応が求められます。
いずれの手続きも、原則としてe-Gov(政府の電子申請システム)から行い、事前にGビズIDの取得が必要です。

| 対応項目 | 期限・タイミング | 主な内容 | ポイント |
| 中長期計画の作成・提出 | 原則として毎年度7月末まで※2026年度のみ10月末まで | 計画内容に変更がない場合は、所定の条件により最長5年に1度の提出とすることができる | 「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」の3領域について計画を策定 |
| 定期報告 | 指定の翌年度から毎年度7月末まで | 判断基準の遵守状況や、荷待ち時間・荷役等時間の計測結果などを報告 | 指定された翌年度以降、毎年度の対応が必要 |
| CLOの選任・届出 | 指定後すみやかに | 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位の人物を1名選任 | 単なる物流部門の長ではなく、経営視点で関係部門や取引先との調整を担う人物が求められる |
出典:経済産業省「『物流効率化法』対応の手引書 特定荷主編(第1.1版)」
対応が不十分な場合のリスク(行政勧告・社名公表・罰金)
リスクは「取組が不十分な場合の行政措置」と「手続きを怠った場合の罰金」の2種類に分けて捉えると、整理しやすくなります。
取組の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、荷主事業所管大臣による勧告の対象となる可能性があります。
また、正当な理由なく勧告に係る措置を講じない場合は、命令の対象となることもあります。
勧告に従わない場合に公表の対象となり得る点も、見逃せません。
一方、中長期計画を提出しない場合や定期報告を行わない場合などには、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、物流統括管理者(CLO)を選任しない場合や行政命令に違反した場合には100万円以下の罰金、CLOの選任・解任に関する届出を怠った場合などには20万円以下の過料が規定されています。
取組が不十分な場合の行政措置は、勧告・公表・命令などの段階を踏んで実施されます。
計画で掲げた目標を達成できなかったこと自体への罰則はありません。

罰金の金額や適用条件は、法令や所管省庁の最新情報で確認してください。
大切なのは、期限内に計画と報告を提出し、改善の取組を継続することです。
自社が特定荷主に該当するか、対応の進め方を相談したい方はこちら
出典:
経済産業省「『物流効率化法』対応の手引書 特定荷主編(第1.1版)」
国土交通省「物流効率化法について」
現場でできる出荷・検品プロセスの効率化、押さえておきたいポイント
出荷・検品プロセスは、荷待ち・荷役等時間の短縮と、検品・出荷ミスの防止の2点から見直すのが基本です。
どちらも制度上の取組項目に関わる内容で、現場の工夫から始められます。
荷待ち・荷役時間短縮のための工夫(予約システム・パレット化)
荷待ち・荷役等時間の短縮策としては、予約システムで到着時刻を分散させる工夫と、パレット化で積み降ろしを効率化する工夫があります。
荷待ち時間とは、荷主や施設の管理者などの都合により、ドライバーが荷役等の開始まで待機した時間です。
荷役等時間は、荷積みや荷下ろし、検品、仕分、ラベル貼付けなど、運転以外の作業に使った時間を指します。
荷待ちの削減には、トラック予約受付システムの導入や、入出荷日時の分散が代表的な取組です。
ただし、手引書はシステムを導入するだけでなく、適切に活用することが重要だと示しています。
荷役等時間の短縮策には、パレットやかご車の活用、検品作業の簡素化などが挙げられます。

国土交通省の調査では、予約システムの導入や積込時間の共有、伝票の事前準備で荷待ち時間の削減につながったという報告があります。
一方で、手積み・手降ろしやパレットの養生不足により、荷待ちが5時間を超える現場もあるとされています。
検品ミス・出荷ミスを減らす印字・ラベル管理の重要性
検品ミスや出荷ミスを減らすには、ロット番号やバーコードなどの表示情報を、正確で外から読み取りやすい状態に保つことが重要です。
手引書は、荷下ろしや検品の負担を減らす工夫として、賞味期限・ロット番号・バーコードを外から判別できるよう表示する方法を挙げています。
こうした表示により、フォークリフト作業や検品がスムーズになる点がポイントです。
検品は荷役等時間に含まれる作業であり、表示が読み取りにくいと確認に手間がかかります。
検品時に必要な情報を確認しやすい状態に整えることで、確認作業の負担を軽減し、誤出荷の防止につなげられます。
ロット番号やバーコードなどの表示ルールを統一し、検品手順を標準化することが、荷役等時間の短縮に向けた重要な取組となります。

ここまでの内容を、現場で使えるチェックリストにまとめました。
荷待ち時間・予約システム
□ 荷待ち時間と荷役等時間を、施設ごとに計測している(予約システムの記録や受付簿など)
□ 荷待ち時間等が1時間未満かどうかを把握している
□ トラック予約受付システムなど、到着時刻を調整する仕組みを導入し、活用している
□ 入出荷の日時が特定の時間帯に集中しないよう分散している
□ 積込時間の共有や、伝票の事前準備を行っている
パレット化・荷役
□ パレットやかご車などを使い、荷役を効率化している(パレットが使えない貨物を除く)
□ 荷下ろしの順序を考慮して積み付けている
□ トラックが待機せずに接車できる荷役場所を確保している
検品・印字・ラベル
□ ロット番号・賞味期限・バーコードを、外から判別できるよう表示している
□ 印字のかすれ・ズレ・読み取りエラーを定期的に確認している
□ 検品の手順や基準を、簡素化・標準化している
よくある質問
Q. 対応しないとどうなる?
A. 特定荷主に該当するのに届出や中長期計画の提出を怠ると、罰金が科される可能性があります。
取組が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、勧告や命令の対象となり、勧告に従わない場合は公表されることもあります。
ただし、計画で掲げた目標を達成できなかったこと自体への罰則はありません。
特定荷主に該当しない荷主にも努力義務があり、国が判断基準に基づいて指導・助言や調査を行うとされています。
Q. 中小企業も対象になる?
A. 特定荷主かどうかは、企業規模ではなく、年度の取扱貨物重量が9万トン以上かどうかで判定されます。
中小企業であっても、基準に達すれば特定荷主として届出が必要です。
重量の算定が難しい場合の目安として、日本ロジスティクスシステム協会が売上額の規模の目安を公開しています。
基準に満たない場合も、2025年4月から、すべての荷主に物流効率化の努力義務が課されています。
出荷精度を高める産業用インクジェットプリンター活用のポイント
出荷精度を高めるうえで、バーコードやロット番号を鮮明に印字できる産業用インクジェットプリンターの活用は有力な選択肢です。
ここでは、印字品質と、高速印字・メンテナンス性の2つの観点から、押さえておきたいポイントを整理します。
バーコード・ロット番号の鮮明な印字が誤出荷防止につながる理由
バーコードやロット番号が鮮明に印字されていれば、読み取りエラーや目視での再確認が減り、誤出荷の防止につながります。
産業用インクジェットプリンターは、ベルトコンベアで流れる段ボール箱などに、非接触で文字を印字できる装置です。
モリコーの公式サイトによると、賞味期限や製造年月日などの日付、ロット番号といった英数文字を、機種により2〜25mmの文字高さで印字できます。
印字がかすれたりにじんだりすると、バーコードが読み取れず、検品や仕分けのやり直しが生じかねません。
経済産業省の手引書も、ロット番号やバーコードなどを外から判別できるよう表示する工夫が、検品の負担軽減につながると示しています。

ただし、印字できる素材は機種やインクによって異なるため、扱う段ボールやフィルムなどに合う仕様かを、事前に確認することが大切です。
高速印字・メンテナンス性の高さが出荷プロセスの効率化に寄与する
ライン速度に対応できる印字性能とメンテナンスのしやすさは、出荷ラインの停止リスクを抑え、作業効率の向上に寄与します。
印字機が搬送速度に追いつかなかったり、清掃や調整で頻繁に止まったりすると、出荷ライン全体の流れが滞りかねません。
モリコーのヘリオスシリーズは、HP社のサーマルインクジェット技術を採用しており、公式サイトには最大60m/minの印字スピードを含む仕様が掲載されています。
同社は、ノズルとインクカートリッジが一体化しており、交換のたびにノズルも新品になるため、インク詰まりの心配が少なく、オーバーホールも不要だと説明しています。
さらに、取り付け金具一式が付属するため、導入後すぐにラインへ組み込める点も特長です。
メンテナンス負担が軽いといっても、カートリッジの交換など日常の運用は必要です。
導入前には、実際に使用する素材とライン速度でテスト印字を行い、印字品質や適合性を確認することが重要です。

モリコーの公式サイトでも、サンプル印字(無料)の申し込みが案内されています。
▼産業用インクジェットプリンターによるQRコードやバーコード印字の課題を確認する
▼高速印字に対応している産業用インクジェットプリンターを知りたい方はこちら
物流効率化にも役立つ、産業用インクジェットプリンターのおすすめの会社4選
出荷・検品の現場を支える産業用インクジェットプリンターは、印字する素材や用途、求めるサポート体制によって適した機種やメーカーが異なります。
ここでは、公式サイトで確認できる情報をもとに、4社を共通の基準で紹介します。
紹介の基準は、会社の概要、特徴・強み、得られるメリット、向いている現場の4点です。

株式会社モリコー

| 会社名 | 株式会社モリコー |
| 住所 | 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-16-14 |
| 電話番号 | 03-3711-5511 |
| 公式サイトURL | https://www.morico.co.jp/ |
株式会社モリコーは、東京都目黒区に本社を置き、2024年に創立100周年を迎えた企業です。
産業用インクジェットプリンターのほか、搬送機付き捺印機やカートンレーザー捺印装置、カード自動投入機なども手がけています。
同社によると、主力のヘリオスシリーズは、ノズルとカートリッジが一体になった構造で、インク詰まりを抑え、オーバーホール不要で運用できる点が強みです。
HP社のサーマルインクジェット技術を採用し、賞味期限やロット番号などを、段ボールや紙製品、フィルムなどに印字できます。
インク漏れによる手や周囲の汚れの心配が少なく、取り付け金具一式が付属するため、納品後すぐにラインへ組み込める点も魅力です。
メンテナンスの手間を抑えながら、段ボール箱などへ日付やロット番号を印字したい現場に向いています。
公式サイトでは無料のサンプル印字も受け付けているため、導入前に印字品質を確認したい現場にとっても、検討しやすい選択肢です。
株式会社モリコーの口コミ・評判記事はこちら!
▼株式会社モリコーの産業用インクジェットプリンター「ヘリオス108インクジェットプリンター」
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼株式会社モリコーの公式ホームページはこちら
紀州技研工業株式会社

| 会社名 | 紀州技研工業株式会社 |
| 住所 | 〒641-0015 和歌山県和歌山市布引466 |
| 電話番号 | 073-445-6610 |
| 公式サイトURL | https://www.kishugiken.co.jp/ |
紀州技研工業株式会社は、和歌山市に本社を置く産業用インクジェットプリンターの専業メーカーです。
公式サイトでは、プリンターもインクもすべて自社で開発・製造・販売する、国内唯一の専業メーカーとしています。
段ボール箱や木材、金属、プラスチックに印字できる大文字用から、容器や食品に高速で印字できる小文字用まで、用途別に機種をそろえている点が強みです。
国内初の自動捺印機として展開してきたローラーコーダーも扱っています。
印字の欠けやカスレ、誤印字、ドット抜けを検出する印字検査装置も、自社で展開しています。
インクジェットプリンター(DOD部門)において20年連続国内シェアNo.1の実績を公式サイトで公表しており、全国14拠点から迅速なサポートを行う体制も魅力です。
素材や用途が幅広く、印字検査まで含めて一社で相談したい現場に向いています。
お見積もりや無料テスト印字、デモ機の貸出しも受け付けています。
紀州技研工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼紀州技研工業株式会社はプリンターインクを自社で開発・製造・販売
山崎産業株式会社

| 会社名 | 山崎産業株式会社 |
| 住所 | 〒285-0853 千葉県佐倉市小竹785-6 |
| 電話番号 | 043-463-0960 |
| 公式サイトURL | https://www.technomark.co.jp/ |
山崎産業株式会社は、千葉県佐倉市に本社を置き、1969年に創業したマーキング・コーディングの専門企業です。
産業用インクジェットプリンターを主軸に、食品・化学・物流など幅広い分野へ、マーキングシステムを提供しています。
販売にとどまらず、設計・製作、ソフトウェア開発まで手がけるマーキング専門のエンジニアリング会社である点が強みです。
ハンディ・卓上用、ライン組込用のほか、給紙から搬送・印字・製品の集積までを自動化する印字システムの設計製作にも対応しています。
製品形状やライン条件を踏まえた柔軟なカスタマイズに加え、訪問修理や代替品の貸出し、定期点検といったサポートも魅力です。
既存の生産ラインに合わせて、搬送装置を含む印字設備をまとめて整えたい現場に向いています。
デモ機の貸出しや印字サンプルの依頼も、公式サイトから申し込めます。
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▼山崎産業株式会社はハンディタイプから大型まで多様プリンターを製造・販売
アルマーク株式会社

| 会社名 | アルマーク株式会社 |
| 住所 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町19-19 |
| 電話番号 | 0120-975-191 |
| 公式サイトURL | https://www.almarq.co.jp/ |
アルマーク株式会社は、大阪府吹田市に本社を置く産業用マーキングのエキスパートで、旧社名は株式会社ユニオンコーポレーションです。
1967年の創業以来、一貫して産業用印字機器を提供しています。
CIJ方式(連続式)・DOD方式(オンデマンド式)ともに多彩な機種をそろえ、印字機にとどまらず、検査装置や管理ソリューションまで提案できる点が強みです。
業種や印字対象物(段ボール・紙、フィルム、ボトル、金属など)から、機種を絞り込める選定ナビを公開しています。
全国8拠点のネットワークを持ち、設置からアフターメンテナンスまで対応する体制も特徴です。
全国30,000社を超える企業の工場を支援してきた実績も、公式サイトで紹介されています。
多様な素材やラインに合う機種の選定から保守までを相談したい現場に向いており、無料のテスト印字デモで導入前に試すこともできます。
アルマーク株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼アルマーク株式会社は印字の正確なコンサルティングを実施!導入からサポートまで一貫対応
まとめ
物流の2026年問題は、荷主企業にも物流効率化の責任を求める制度への対応であり、出荷・検品の現場改善も、物流効率化を進めるうえで重要な取組の一つです。
2024年問題がドライバーの労働時間規制だったのに対し、2026年問題は、荷主を含む特定事業者に計画の作成や定期報告、CLOの選任が義務づけられた点が焦点です。
年度の取扱貨物重量が9万トン以上なら、特定荷主として、届出と3つの対応を最優先で進める必要があります。
9万トンに満たない場合も、荷主には努力義務があるため、まず荷待ち時間と荷役等時間の把握から始めるのが現実的です。
計画の目標を達成できなかったこと自体に罰則はありませんが、計画の未提出は罰金の対象となり得るため、期限の管理が欠かせません。
現場では、予約システムやパレット化による荷待ち・荷役の短縮と、印字・ラベル管理の見直しが、出荷・検品の精度向上につながります。
検品ミスやラベルの読み取りエラーに課題がある場合は、素材やライン速度に合う産業用インクジェットプリンターを、テスト印字で比較しながら選ぶのがおすすめです。
▼産業用インクジェットプリンターの選び方と、おすすめ4社の比較を見る
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