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【2026年4月法改正】化学物質のリスクアセスメント対象が2,316物質に拡大|産業用インクジェットプリンターへの影響と選び方

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公開:2026.09.24 更新:2026.09.24
【2026年4月法改正】化学物質のリスクアセスメント対象が2,316物質に拡大|産業用インクジェットプリンターへの影響と選び方

「化学物質管理 2026年 リスクアセスメント」と検索して情報を探している方は、自社の製造現場が新しい規制の対象になるのか、今から何を確認すればよいのか気になっているのではないでしょうか。

2026年4月1日、段階的に進められてきたリスクアセスメント対象物質の追加により、対象は2,316物質となりました。対象物質の拡大は、2023年に公布された改正政令・省令などに基づき、2024年・2025年・2026年と段階的に施行されています。

これまで対象外だった製品を扱う事業場にも新たな義務が発生する可能性があります。

この記事では、改正の概要と自社が対象かどうかを確認する手順を整理したうえで、製造現場で使われる印字用インクジェットプリンターへの影響と、化学物質管理の負担を踏まえたプリンター選びの視点まで解説します。

2026年4月、労働安全衛生法が改正。何が変わるのか

今回の改正の中心は、リスクアセスメントを実施すべき化学物質の範囲が大きく広がる点です。まずは改正の背景と、事業者に課される3つの義務を確認しておきましょう。

リスクアセスメント対象物質が約674種から拡大した背景

リスクアセスメント対象物質は、2024年4月以前は約674種にとどまっていました。厚生労働省の資料では、化学物質による休業4日以上の労働災害の約8割が、当時、特化則・有機則等による具体的な措置義務が課されていた123物質以外の物質によって発生していたとされています。

こうした状況を背景に、個別規制中心から、事業者による自律的な化学物質管理へと規制体系の見直しが進められました。

対象物質は国によるGHS分類(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)の結果に基づき、2024年4月、2025年4月と段階的に追加されており、2026年4月にもさらに追加が予定されています。

対象物質は段階的に追加され、2026年4月1日時点では2,316物質がリスクアセスメント対象物となっています。最新の対象物質については、厚生労働省が公表する対象物質一覧で確認できます。

正確な対象物質数や自社の該当性については、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所が運営するケミサポサイト(https://cheminfo.johas.go.jp/)や、管轄の労働基準監督署、専門家への確認をおすすめします。

項目改正前(〜2024年3月)改正後(2026年4月時点)
対象物質数約674種2,316物質
対象事業者の範囲対象物質を扱う一部の事業場が中心化学物質を製造・取り扱うほぼすべての事業場に拡大
化学物質規制が2024年、2025年、2026年と段階的に拡大する流れを示した時系列図。改正前はリスクアセスメント対象物質が約674種で、2024年4月、2025年4月に対象が追加され、2026年4月1日には2,316物質まで拡大することを示している。

ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント実施の3つの義務

リスクアセスメント対象物には、ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントなどに関する規定があります。ただし、それぞれの義務が生じる場面は異なる点に注意が必要です。

ラベル表示やSDS交付は、対象物を譲渡・提供する事業者に課される情報伝達義務です。一方、職場で対象物を製造・取り扱う事業者には、リスクアセスメントの実施が求められます。

対象物質を新たに採用した場合や作業方法を変更した場合、危険性・有害性に変化が生じた場合などには、それぞれ必要となる対応を確認することが重要と言えるでしょう。

なお、厚生労働省の見解では、リスクアセスメントの実施自体には罰則が設けられていない一方、ラベル表示やSDS交付の義務違反には罰則が定められています。具体的な罰則については、次の見出しで確認していきましょう。

(参考:厚生労働省「化学物質対策に関するQ&A」)

自社は対象?製造現場が今すぐ確認すべき3ステップ

対象物質の範囲拡大を受けて、まず自社が対象かどうかを確認することが先決です。ここでは、製造現場が今すぐ取り組める3つの確認ステップを、優先順位に沿って整理します。

化学物質管理で確認すべき3ステップを示した図。STEP1でSDSと対象物質リストを照合し、STEP2で化学物質管理者の選任要否を確認、STEP3で危険性やばく露リスクを評価してリスクアセスメントを実施する流れ。

使用中の製品(印字用インク含む)のSDSと対象物質リストの照合

自社が対象かどうかを判断する第一歩は、使用中の製品と対象物質リストの照合です。確認すべき3つのステップは次のとおりです。

  1. 使用中の製品(印字用インクを含む)のSDSと対象物質リストの照合
  2. 化学物質管理者の選任要否の確認
  3. リスクアセスメントの実施

まず①について、製造現場で使う印字用インクや洗浄剤、溶剤なども対象物質を含んでいる可能性があります。

各製品のSDSを取り寄せ、成分がリスクアセスメント対象物質に該当するかを、ケミサポサイト(https://cheminfo.johas.go.jp/)の対象物一覧やCAS登録番号で照合する作業から始めましょう。

既存のSDSが古い場合は、メーカーに最新版の交付を依頼することも必要です。

化学物質管理者の選任要否の確認

2つ目のステップは、化学物質管理者の選任要否の確認です。化学物質管理者は2024年4月から選任が義務化されており、リスクアセスメント対象物質を製造・取り扱うすべての事業場が対象となっています。

今回の対象物質拡大により、これまで対象外だった製品を扱う事業場でも、新たに選任が必要になるケースが想定されます。製造事業場では厚生労働大臣が定める講習の修了者を選任する必要がある一方、取り扱いのみの事業場では法令上の資格要件は定められていません。

ただし、厚生労働省は知識・経験を有する者の選任や講習受講を推奨しています。自社の体制がすでに要件を満たしているか、この機会に確認しておくとよいでしょう。

参考:CIC日本建設情報センター

Q. 違反した場合の罰則は?
ラベル表示を行わなかった場合や虚偽の表示をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられています。

一方、SDS交付義務違反については罰則は設けられていませんが、法律違反となり、労働基準監督署による指導の対象となります。リスクアセスメントの未実施についても、それ自体を直接対象とした罰則は設けられていません。

ただし、対応を怠った結果として労働災害が発生した場合は、民事上の損害賠償責任を問われるおそれもあります。

参考:厚生労働省「化学物質対策に関するQ&A」

Q. いつまでに対応すればいい?
2026年4月1日から、リスクアセスメント対象物となる化学物質の範囲が拡大されています。新たに対象となった物質を製造・取り扱っている可能性がある事業場では、使用している化学物質の棚卸しや最新のSDSの確認を行い、リスクアセスメント対象物に該当するか確認しましょう。

具体的な適用範囲や必要な対応について不明な点がある場合は、管轄の労働基準監督署や化学物質管理に関する相談窓口、専門家などに確認することをおすすめします。

自社の印字設備が対象になるか相談したい方は、下記よりお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】

印字用インクは対象になる?産業用インクジェットプリンターへの影響

印字用インクジェットプリンターで使う印字用インクも、化学物質規制と無関係ではありません。既存の個別規則との関係と、改正で新たに確認が必要になる成分を整理します。

ご注意:有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)と、今回のリスクアセスメント対象物質の規制は、それぞれ別の管理体系です。有機則・特化則の対象外である、または適用除外を受けている製品であっても、成分がリスクアセスメント対象物質に該当すれば、別途SDSの確認やリスクアセスメントの実施が必要になる場合があります。

有機則・特化則(既存の個別規則)との関係整理

印字用インクを含む化学物質について、有機則や特化則といった既存の個別規則との関係を整理しておく必要があります。

メチルエチルケトン(MEK)やアセトンなどは有機則の対象となる有機溶剤です。

これらを一定の割合以上含む製品を対象となる有機溶剤業務で使用する場合、作業場所や作業内容、使用量などの条件に応じて、発散防止設備、作業環境測定、特殊健康診断などの措置が必要になることがあります。

一方、今回の改正が進めるリスクアセスメント対象物質の規制は、有機則・特化則とは独立した自律的管理の枠組みです。

有機則の対象外となる成分であっても、リスクアセスメント対象物質に該当すれば、SDSに基づく有害性の確認やばく露低減措置の検討が別途必要になります。

どの成分がどちらの規制に対応しているかを、SDSと照らし合わせて管理することが実務上のポイントです。

参考:スマートSDSジャーナル

製造現場で使用する化学物質やインクについて、有機則・特化則などの個別規則と、リスクアセスメント対象物質の規制が別々の管理体系として並行して存在することを示した概念図。

今回の改正で新たにSDS確認が必要になる可能性がある成分

今回の対象物質拡大に伴い、これまで個別規則の対象外として扱ってきた成分についても、新たにSDSでの確認が必要になる可能性があります。

産業用インクジェットプリンターの溶剤系インクには、メチルエチルケトン(MEK)やアセトンなどの有機溶剤が使われることが一般的で、これらはすでに有機則の対象として管理されているケースが多く見られます。

一方で、着色剤や添加剤など、これまで個別規則の対象になっていなかった成分が、GHS分類の進展によって新たにリスクアセスメント対象物質に追加される可能性は否定できません。

使用中のインクのSDSを最新版に更新し、含有成分を一つずつ確認する作業が欠かせません。

なお、エタノール自体は有機則で定める有機溶剤には該当しません。ただし、アルコール系インクであっても、ほかの有機則対象成分を含む場合があるため、製品ごとにSDSを確認し、有機則への該当性を判断する必要があります。

参考:キーエンス IJPステーション

化学物質管理の負担を減らす、インクジェットプリンター選びの視点

化学物質管理の負担が今後さらに重くなることを見据え、プリンター選びの段階から管理のしやすさを意識する動きも出てきています。ここでは、比較検討の視点と、導入前に確認したいポイントを紹介します。

管理負担の少ない方式を比較検討する動き

化学物質管理の負担を減らす選択肢の一つとして、インクの方式そのものを見直す動きがあります。

メチルエチルケトン(MEK)など有機則の対象物質を含むインクを使用する場合、作業条件等によっては、発散防止設備や作業環境測定、特殊健康診断などへの対応が必要です。

一方、エタノールなどのアルコール系インクは有機則の対象外とされているものもあり、これらの定期対応が不要になる点をメリットとして紹介するメーカーも見られます。

ただし、有機則の対象外であっても、成分がリスクアセスメント対象物質に該当する場合はSDSの確認が別途必要になるため、方式を切り替えれば管理負担がゼロになるわけではない点には注意が必要です。

比較項目有機則対象物質を含むインク有機則非該当のインク
有機則への対応作業条件・含有量などによって対応が必要原則として有機則に基づく対応は不要
発散防止設備条件によって必要有機則に基づく設置義務は原則なし
作業環境測定条件によって必要有機則に基づく測定は原則不要
特殊健康診断条件によって必要有機則に基づく健診は原則不要
SDSの確認必要必要
リスクアセスメント対象物質を含む場合は必要有機則非該当でも、リスクアセスメント対象物質を含む場合は必要
管理上のポイント個別規則とリスクアセスメントの両方を確認「有機則非該当=化学物質管理不要」ではない
選定時に確認すること含有成分・作業条件・必要設備SDS、含有成分、メーカーの法令対応情報

参考:サンプリ

導入前に確認すべきポイント(SDS開示の有無、メーカーのサポート体制)

プリンターを選ぶ際は、印字性能だけでなく、化学物質管理の観点からの確認も欠かせません。

使用するインクのSDSがきちんと開示され、成分や危険有害性情報を随時確認できる体制になっているか、法令改正時にメーカーから情報提供を受けられるかといった点がポイントです。

例えば株式会社モリコーは、低VOC・バイオベースインクなど環境配慮型のインクを取り扱っており、自社の使用状況に合った製品選定について、公式サイトの問い合わせ窓口で相談できます。

化学物質管理に関する具体的な対応可否については、各メーカーに直接確認することをおすすめします。

株式会社モリコーへのお問い合わせはこちら

メーカーごとの特徴を比較したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
産業用インクジェットプリンタメーカー比較|用途別の特徴と選び方を解説【2026年版】

化学物質管理の相談もできる、産業用インクジェットプリンターのおすすめの会社4選

化学物質管理への対応も見据えてプリンターを選ぶ際に参考になる、産業用インクジェットプリンターのおすすめ4社を紹介します。各社の特徴を比較し、自社に合った相談先を見つけてください。

会社主な特徴プリンター・方式の特徴インク・化学物質管理面の特徴導入前サポート向いている事業者
株式会社モリコー自社ブランド「ヘリオス」シリーズを展開ノズル・カートリッジ一体型、サーマルインクジェット方式低VOC・バイオベースインクなど環境配慮型インクを取り扱い使用状況に合わせた製品選定を相談可能メンテナンスの手間を抑えたい、初めて産業用IJPを導入する事業者
紀州技研工業株式会社プリンター本体とインクを自社開発オンデマンド式・連続式など複数方式を展開有機則非該当インクなど独自インクの開発力が特徴デモ機貸出し、無料テスト印字、機種選定相談インクの種類まで含めて相談したい、多様な素材へ印字したい事業者
山崎産業株式会社「テクノマーク」ブランドを展開ハンディ・卓上・ライン組込型まで幅広く対応GHS表示など多様な印字ニーズに対応サンプル作成、デモ機貸出し包装材への印字や用途別カスタマイズを重視する事業者
アルマーク株式会社複数メーカーのマーキング機器を取り扱うCIJ・DOD・レーザーなど選択肢が豊富複数方式・メーカーを比較しながら選定可能無料テスト印字、実機貸出し、遠隔サポート複数メーカーを比較したい、導入後のサポートを重視する事業者

株式会社モリコー

株式会社モリコーホームページ
引用元:株式会社モリコー
会社名株式会社モリコー
住所〒152-0002
東京都目黒区目黒本町2-16-14
電話番号03-3711-5511
公式サイトURLhttps://www.morico.co.jp/

株式会社モリコーは、大正13年創業・昭和13年設立の老舗機械メーカーで、東京都目黒区に本社を構えています。

精密小型歯車・減速機や自動押印機の製造からスタートし、平成17年以降は自社ブランドの産業用インクジェットプリンター「ヘリオス」シリーズの開発・販売に注力してきました。

特徴は、ノズルとカートリッジが一体化したカートリッジ方式です。交換のたびにノズルも新品になるためオーバーホールが不要で、HP社のサーマルインクジェット技術を採用し高解像度の印字を実現しています。

メンテナンスフリー設計により清掃や目詰まり対応の手間を削減でき、稼働のダウンタイムを抑えられる点が魅力です。納品後すぐにラインへ組み込める即戦力性も評価できます。

メンテナンスの手間を極力減らしたい製造現場や、初めて産業用インクジェットプリンターを導入する事業者に向いている会社といえます。

株式会社モリコーの口コミ・評判記事はこちら!
▼株式会社モリコーの産業用インクジェットプリンター「ヘリオス108インクジェットプリンター」

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼株式会社モリコーの公式ホームページはこちら

紀州技研工業株式会社

紀州技研工業株式会社ホームページ
引用元:紀州技研工業株式会社
会社名紀州技研工業株式会社
住所〒641-0015
和歌山県和歌山市布引466
電話番号073-445-6610
公式サイトURLhttps://www.kishugiken.co.jp/

紀州技研工業株式会社は、和歌山市に本社を置き、産業用インクジェットプリンターやローラーコーダー、印字検査装置、UV照射機を製造販売しています。プリンター本体とインクの両方を自社開発している数少ない専業メーカーである点が大きな特徴です。

オンデマンド式・連続式(帯電式)など複数方式のプリンターをラインナップし、素材や印字ニーズに応じて選べるほか、有機則非該当インクなど独自のインク開発力も強みとしています。

全国14拠点のサポート体制を整えており、デモ機貸出しや無料テスト印字、機種選定相談に対応しているため、導入前に自社の印字対象物での適性を確認できる点もメリットです。

化学物質管理の観点からインクの種類まで含めて相談したい事業者や、多様な素材への印字ニーズがある工場に向いている会社です。(参考:https://www.kishugiken.co.jp/ )

紀州技研工業株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼紀州技研工業株式会社はプリンターインクを自社で開発・製造・販売

山崎産業株式会社

山崎産業株式会社ホームページ
引用元:山崎産業株式会社
会社名山崎産業株式会社
住所〒285-0853
千葉県佐倉市小竹785-6
電話番号043-463-0960
公式サイトURLhttps://www.technomark.co.jp/

山崎産業株式会社は、千葉県佐倉市に本社を置き、「テクノマーク」ブランドで産業用インクジェットプリンターやスタンプ・活字・インクなどを製造販売する会社です。

ハンディ・卓上型からライン組込型まで幅広いラインナップを持ち、段ボールや包装材への印字に強みがある点が特徴です。フルカラー印字やQRコード表示、GHS表示対応など多様なニーズにも対応しています。

サンプル作成依頼やデモ機貸出しサービスを提供しており、導入前に自社の課題(位置ズレや読取不良など)を踏まえた改善提案を受けられる点も魅力です。

保守契約サービスや消耗品専用窓口など、導入後のサポート体制も整っています。包装材への印字を中心に、用途に応じたカスタマイズ対応を重視したい事業者に向いている会社といえます。

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▼山崎産業株式会社はハンディタイプから大型まで多様プリンターを製造・販売

アルマーク株式会社

アルマーク株式会社ホームページ
引用元:アルマーク株式会社
会社名アルマーク株式会社
住所〒564-0053
大阪府吹田市江の木町19-19
電話番号0120-975-191
公式サイトURLhttps://www.almarq.co.jp/

アルマーク株式会社は、1967年創業(旧社名:株式会社ユニオンコーポレーション)の老舗マーキング機器専門企業で、全国30,000社を超える工場への導入実績を持ちます。

CIJ方式・DOD方式の産業用インクジェットプリンターに加え、レーザマーカーやスプレーマーキング機器など幅広いラインナップを取り扱う点が特徴です。

リンクスやリアジェット、マシューズVIAjetなど複数メーカーの機種を扱っており、用途や予算に応じた選択肢の広さも強みとなっています。

全国8拠点のネットワークによるサポート体制があり、無料テスト印字や実機貸し出し、遠隔対応の「プロサポート」を提供している点も魅力です。

19,000システムの導入実績に基づくノウハウも蓄積されています。複数メーカーの製品を比較しながら自社に合う機種を選びたい事業者や、導入後の手厚いサポートを重視したい事業者に向いている会社です。

アルマーク株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼アルマーク株式会社は印字の正確なコンサルティングを実施!導入からサポートまで一貫対応

まとめ

2026年4月、労働安全衛生法の改正によりリスクアセスメント対象物質の範囲が拡大され、これまで対象外だった事業場にも新たな義務が発生する可能性があります。

まずは使用中の製品のSDSと対象物質リストの照合、化学物質管理者の選任要否の確認、リスクアセスメントの実施という3つのステップで、自社の該当有無を確認することが第一歩です。

製造現場で使う印字用インクも例外ではなく、有機則・特化則との関係を整理したうえで、SDSの開示状況やメーカーのサポート体制を踏まえてプリンターを選ぶ視点が重要になります。

今回紹介した株式会社モリコー、紀州技研工業株式会社、山崎産業株式会社、アルマーク株式会社は、いずれも特徴の異なるメーカーです。

自社の印字対象物や運用体制に合わせて比較検討し、対応に不安がある場合は労働基準監督署や専門家にも相談しながら進めていきましょう。

自社の印字設備が化学物質管理の対象になるか相談したい方は、下記よりお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】

モリコーの産業用インクジェットプリンター「ヘリオス」シリーズの詳細はこちら
【株式会社モリコー 公式サイト】

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